相続問題について Inheritance problem
相続問題に際して必要となる遺言の作成や、遺産分割協議など、相続をスムーズに行うためのサポートをいたします。
特に発達障害当事者の子供が、ご両親の亡き後に支障なく暮らしていくためには、遺言などで事前に相続の準備をしておくことが必要です。
また、相続が開始した後で発達障害当事者の方が不当な不利益を被らないために、早急に弁護士が就くことが必要となります。
日野アビリティ法律事務所
相続問題に際して必要となる遺言の作成や、遺産分割協議など、相続をスムーズに行うためのサポートをいたします。
特に発達障害当事者の子供が、ご両親の亡き後に支障なく暮らしていくためには、遺言などで事前に相続の準備をしておくことが必要です。
また、相続が開始した後で発達障害当事者の方が不当な不利益を被らないために、早急に弁護士が就くことが必要となります。
2万円+税(1年間)
作成した遺言が第三者により不正に書き換えられないよう、当事務所にてお預かりいたします。
20万円+税
発達障害当事者の子が、財産管理などの能力に乏しいと判断される場合、後見人を立てることで、適正に財産管理を代行してもらいます。
この後見人申立の代理、サポートを行います。
相続財産の2%(ただし最低額40万円+税)
必要な場合、遺言に書かれている内容を実施します。
例)不動産の名義変え、預金の引き渡しなど。
当事者ご自身に不利な内容の遺言状が作られていた場合でも、法定相続人には最低限保証されるべき遺留分が存在する場合があります。
その場合、弁護士としてあなたの遺留分確保のため交渉し、必要に応じて調停に申し立ていたします。
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| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 50万円+税 | 16%+税 |
| 300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 10%+18万円+税 | |
| 3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円+税 | |
| 3億円を超える場合 | 4%+738万円+税 |