労働問題のご相談 | 労働問題・離婚問題・相続問題の法律相談|日野アビリティ法律事務所日野アビリティ法律事務所

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労働問題について Labor issues

解雇・退職勧奨などでお悩みの際、弁護士が介入することで解決に大きな差が生まれます。
なるべく早期のタイミングでご相談下さい。
解雇は本来、客観的に合理的で社会通念上相当と認められなければ認められませんが、そのようなルールを無視した解雇や退職勧奨が横行しています。

特に発達障害当事者の場合、合理的配慮が不十分なまま職場で孤立させられたり、自分に落ち度があると思い込まされたり、自分の言い分がうまく言えなかったりして、不当な解雇や退職勧奨にあいやすい実情があります。
私共は、そのような解雇や退職勧奨から労働者の皆様の権利をお守りします。

労働問題について

プラン Plan

退職勧奨対策

有効期間
内容証明送付から3ヶ月
着手金 / 報酬金
1.着手金:15万円+税
2.報酬金:無し
  • 退職勧奨
    ブロックプログラム
  • 証拠確保の指導
  • 会社への受忍通知(内容証明)
  • 会社との交渉
  • 確認書取得
    (事実上、退職勧奨をやめさせる)
着手金 / 報酬金
1.着手金:15万円+税
2.報酬金:経済的利益の15%
  • 退職勧奨
    パッケージ交渉プログラム
  • 証拠確保の指導
  • 会社への受忍通知(内容証明)
  • 会社との交渉
  • 和解成立
    (和解契約書作成)

解雇対策

着手金 / 報酬金
1.着手金:年収の5%(ただし最低30万円+税)
2.報酬金:年収2年分の 12.5%
  • 解雇
    職場復帰プログラム
  • 証拠確保の指導
  • 会社への受忍通知(内容証明)
  • 交渉・労働審判
  • 職場復帰
    (希望により労組紹介)
着手金 / 報酬金
1.着手金:年収の5%(ただし最低30万円+税)
2.報酬金:経済的利益の25%
  • 解雇
    金銭解決プログラム
  • 証拠確保の指導
  • 会社への受忍通知(内容証明)
  • 交渉・労働審判
  • 和解成立
    (解決金支払い)

労災過労死問題について Work-related accidents and death due to overwork

労災過労死問題

過労死とは、仕事における過労やストレスによって、脳や心臓の疾患(脳内出血、脳梗塞、心筋梗塞など)にかかり死亡してしまうことです。
また、過労自死とは仕事によるストレスによって、精神障害(うつ病・適応障害など)を発症して自死してしまうことです。

過労死や過労自死、そこまでには至らない場合でも脳や心臓の疾患や精神障害を発症してしまった場合、ご本人・ご遺族の方は労災保険の申請と会社に対する民事損害賠償の請求を行うことが可能です。